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遊休土地

読み方 :
ゆうきゅうとち

用語の解説

遊休土地とは、土地取得後2年以上利用されていない土地のことです。
国土利用計画法の許可・届出をして取得してから、2年経過しても利用されていない一定の面積以上の土地で、都道府県知事が利用を特に促進する必要があると認めたもののことをいいます。
遊休土地の通知を受けると、土地の利用・処分の計画を届け出なければならなくなります。届け出た計画に対して都道府県知事から助言・勧告が行われますが、これに従わないときは、地方公共団体などに売り渡す協議を行わなければなりません。

HOME'Sくんメモ

遊休土地として規制対象となるのは、一定規模以上の土地で、規制区域内の市街化区域1000平方メートル(実際に指定された事例はほとんどない)、都市計画区域で3000平方メートル、都市計画区域外で5000平方メートルとなっています。
未利用・低利用の土地には、空地や空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地など、規模に係わらず放置によって環境や防災面での弊害も懸念されます。
少子高齢化の時代を迎えて、遊休地をはじめとしたまだ利用されていない土地が、適切に利用・管理されることが望まれています。
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情報更新日:2007-07-30

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