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建物買取請求権

読み方 :
たてものかいとりせいきゅうけん

用語の解説

建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に対して買い取るよう請求できる権利のことです。
この権利は、地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされます。それを形成権といいます。
買取価格は時価となっています。ただし、借地人に地代の不払いや重大な契約違反があるときは、地主は買取に応じなくてもよいことになっています。

HOME'Sくんメモ

建物買取請求権については、借地人が投下した資産(家屋)を保護し、請求権があることで間接的に契約更新を促す意図があります。しかし、現在では建物の建て替えも頻繁で、「時価」での買い取りがどれだけ効力を持つのか疑問視する声もあります。しかし、借地人に無断で賃借権が譲渡されていたり転貸されている場合には権利を行使できるので、借地人には一定の安心感があります。
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情報更新日:2007-07-30

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