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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > さ行 > 借地借家法
借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律です。1992年に施行され、それまでの「借地法」「建物保護ニ関スル法」「借家法」は廃止されました。
この法律の目的は、賃借人の保護であり、基本的には旧法の精神を継承しつつ、時代の適応を図ったものです。一方では賃借人の権利を明確にし、他方では期限を設けた借地権を新設(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権)など、賃貸市場の活性化を図る内容となっています。
また、更新のない定期借家契約についても新たに規定が設けられました。
なお、借地借家法施行後も、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用されます。そのため、普通借地権での適用は限られたものとなっています。
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情報更新日:2007-07-30