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相続税納税猶予制度

読み方 :
そうぞくぜいのうぜいゆうよせいど

用語の解説

農業相続人が農地等を相続した場合の、相続税納税猶予制度です。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
納税猶予が受けられるのは、農業委員会が証明した被相続人(死亡の日まで農業経営をしていた人または農地等の生前一括贈与をした人)の相続人で、農業の継続が条件となります。
猶予が適用されると、20年間は農地価格のうち農業投資価格を超えた部分に対する相続税は猶予され、納税猶予期限(20年または相続人が死亡、または生前一括贈与をした日)まで猶予された相続税は、原則として免除されます。

HOME'Sくんメモ

農地を相続した場合、農業を継承する限りは相続税は減免されます。ただし、納税猶予の適用を受けている農地を譲渡や転用した場合には、その時点で猶予は停止され、相続税を払わなければなりません。さらにこの場合、原則として年6.6パーセントの利子税も合せて納税する必要があります。
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情報更新日:2007-07-30

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