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市街地開発事業

読み方 :
しがいちかいはつじぎょう

用語の解説

市街地開発事業とは、一定の地域について市街地の大規模な整備開発を行うものをいいます。
自治体などが総合的な計画に基づいて、公共施設の整備改善や宅地の利用増進等を実施します。
市街地開発事業には、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の7種類があります。
事業内容は、業務、商業、文化、居住等の施設の誘導、ニュータウンの整備、首都圏の近郊に工業団地を造成することによる人口・産業の拡散、災害に強い建築物の整備、避難路・避難場所になる道路・公園の整備など、事業の種類によりさまざまです。
汐留地区の土地区画整理事業、多摩ニュータウン・佐野新都市などの整備、つくば市における工業団地の造成、板橋三丁目地区防災街区整備事業など、多くの事業が行われています。事業予定区域では、事業の進行の妨げにならないよう、開発・土地取引などが制限されます。

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情報更新日:2007-07-30

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