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使用貸借

読み方 :
しようたいしゃく

用語の解説

友人からタダで本を借りる場合のように、借主が貸主から無償で物を借りて使用収益した後、その物を返すことを使用貸借といいます。
不動産の使用貸借では、親族や友人など特殊な人間関係を前提にしている場合が多く、また、無償であることから、借主の権利(使用借権という)は弱いものとされています。そのため、借主を保護する借地借家法の適用はありません。
存続期間を決めた場合は、期間の満了時点で契約は終了します。また、期間を決めずに目的だけ決めた場合は、目的達成時に終了し、何も決めなかった場合は、貸主はいつでも契約を終了できます。
また、貸主が死亡した場合は、使用借権は相続することはできず、当然、契約は終了します。

HOME'Sくんメモ

友人から無償で土地を借りて家を30年間建てていた場合に、たとえ家がこれからも使用できる場合でも、土地を明け渡さなければならないという裁判所の判断が下っています。タダほどこわい物はないということでしょう。
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情報更新日:2007-07-30

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