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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > さ行 > 差押え
債権者の訴訟によって、国家の執行機関である執行裁判所や執行官が、債務者の財産や権利の処分を禁止することを、差押えといいます。
債権者は、確定判決などの債務名義と執行文の付与を受けて、執行機関に執行の申し立てを行います。その後、不動産の場合では差押え宣告がなされて、差押えの登記がされ、競売が開始されます。
なお、確定判決が出ていないなど、差押えの条件が満たされていない場合は、仮差押の申し立てができます。
情報更新日:2007-08-21