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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > か行 > 既存宅地確認
既存宅地確認とは、市街化調整区域内にあって、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内にあり、市街化調整区域とされた時点で既に宅地になっていた土地であることを開発許可権者が確認することをいいます。
従来、既存宅地確認を受けた土地については、建築行為許可が免除されていました(既存宅地確認制度)。しかし、2001年にこの制度は廃止されたため、既存宅地であっても建物を建てるためには建築行為許可が必要となります。
情報更新日:2007-07-30