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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > か行 > クーリングオフ
訪問販売や旅行招待販売などの強引なセールスから消費者を守るために、一定の場合、一定期間内に無条件で契約の解除、または申し込みの撤回ができる制度を、クーリングオフといいます。
不動産取引でクーリングオフができるのは、売主が宅建業者で買主が個人の場合です。買受けの申し込みや売買契約の締結が、業者の事務所や事務所に準じる場所以外(テント張りの案内所や喫茶店など)で行われ、書面でクーリングオフができることが告げられて8日が経過しない間、ということになります。
書面で告げられてから8日が経過した場合と、物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部が支払われた場合は、クーリングオフができなくなります。
クーリングオフの意思表示は、書面(内容証明郵便など)で行うことが必要であり、その効力は書面を発した時(ポストに入れた時)からです。
情報更新日:2007-08-21