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日影規制

読み方 :
ひかげきせい、にちえいきせい

用語の解説

日影規制とは、日影による中高層建築物の高さの制限のことをいいます。
近隣の土地に一定時間以上の日影を生じさせないようにして、近隣の日照を確保しようというものです。
具体的には、住居系用途地域と準工業地域、近隣商業地域において、高さが10メートルを超える建物(第1種・第2種低層住居専用地域では軒高7メートル超または地上3階建以上)が対象となります。対象となる建物の建築には、一定時間以上の日影を敷地境界線から一定の距離を越える範囲に生じさせないよう、建物の形態が規制されます。

HOME'Sくんメモ

日影の測定は、冬至日の午前8時から午後4時までの間(北海道は午前9時から午後3時)を対象とします。
なお、条例によって日影規制が定められていない居住系用途地域では、「北側斜線制限」が適用されます。どちらも日照権を確保するための規制です。
ただし、商業地域や工業地域は日影規制の対象となりません。しかし、商業地域内にある住宅など日影規制の対象ではなく、また北側斜線制限に違反していない場合でも、日照権が侵害されて不利益を被るときには、工事の差し止めと損害賠償請求が可能です。
それだけ日照権というのは暮らしにとって大切なものなのです。
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情報更新日:2007-07-30

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