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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > 維持・管理・サービス > 管理業務主任者
管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者登録簿に登録され、国土交通大臣から管理業務主任者証の交付を受けた者のことをいいます。
マンション管理業者は、管理組合と管理委託契約を結ぶ際に、管理業務主任者にマンション所有者や管理者に対して重要事項の説明をさせなければなりません。
また、毎年、管理業務主任者によって、管理事務に関する報告などをさせる義務があります。
これらの義務が十分に果たせるように、マンション管理業者は、事務所ごとに一定の割合(30の管理組合から委託を受けるごとに1名)で、専任の管理業務主任者を置くことになっています。
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情報更新日:2007-07-30