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手付金

読み方 :
てつけきん

用語の解説

売買契約や賃貸借契約などを交わす際に、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物を「手付」といい、特に金銭の場合を「手付金」といいます。
手付には大きく分けて次の3つの種類があります。

  1. 契約成立の証拠となる「証約手付」
  2. 手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を返却することによって、契約を解除することを認める「解約手付」
  3. 手付額を、債務不履行の場合の損害賠償の予定、または違約罰とする「違約手付」

また、「解約手付」も「違約手付」も「証約手付」を兼ねています。
どの手付かは当事者の意思表示で決まりますが、意思が不明な場合は「解約手付」と解されます。
なお、宅建業者が売主の場合、受領した手付はいかなる場合でも、「解約手付」と見なされます。

HOME'Sくんメモ

契約の際、内金と表示されていても解約手付と解されることがあります。また、契約が履行された場合、手付金は代金の一部に充当されますので、注意してください。

情報更新日:2007-08-21

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