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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > 登記・契約 > 印鑑証明
印影が、あらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であるとの官公署の証明を、印鑑証明といいます。
一般個人の印鑑は区市町村に、法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)に届け出て証明を受けます。
届け出された印は、「実印」(じついん)と呼ばれ、そうでない「認印」(みとめいん)とは区別されます。
印鑑証明は、公正証書の作成や不動産登記の申請など重要な取引にあたって、文書の作成者がその本人に間違いないことを証明するために用いられます。
なお、印鑑証明の有効期間は、不動産登記令16条で3カ月以内のものと定められているところから、一般的な契約についても同様に、印鑑証明の有効期限は3カ月とされています。
情報更新日:2007-07-30