マンション、アパート、一戸建て、土地などの不動産・住宅情報はマピオン住まい探しにおまかせ!

不動産を沿線、駅、エリア検索 マピオン住まい探し

マピオン住まい探し
不動産情報ポータルサイト HOME'S
  Mapion: [HOME] > マピオン住まい探し > 新築マンション サイトマップ

手付金等の保全措置とは?手付金等の保全措置の意味を解説。不動産用語集。新築マンション・分譲マンションをお探しならの新築分譲マンション

地域、路線、テーマ、マンションブランドなど多彩な検索機能で、あなたのマンション購入を応援します!

※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。

閉じる

物件名、住所などで検索

例:「中央区」「タワーマンション」

新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > 登記・契約 > 手付金等の保全措置

不動産用語集

マンション購入時の情報収集に役立つ不動産用語がいっぱい!

はてなブックマークに追加 Buzzurlにブックマーク del.icio.usに追加 この記事をLivedoorクリップにクリップ! niftyクリップに追加 Yahoo!ブックマークへ追加

手付金等の保全措置

読み方 :
てつけきんとうのほぜんそち

用語の解説

買主が手付金等を売主に支払った後で、物件の引渡しまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどで引渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のことを、「手付金等の保全措置」といいます。
ただし、この場合の売主は宅建業者で買主は個人に限ります。
また、手付金等とは、契約締結の日以降、物件の引渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるものをいいます。
保全措置では、未完成物件の場合は、物件価格の5パーセントを超えるか1000万円を超えるとき、完成物件の場合は、物件価格の10パーセントを超えるか1000万円を超えるときに、売主が保証証書を発行します。
なお、保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。

HOME'Sくんメモ

重要事項の説明の際に、手付金等の保全措置の概要が説明されますので、該当物件を購入する消費者は、きちんと理解しておくことが大切です。
なお、金銭を保全するのは、次の3つのうちのいずれかです。
  1. 銀行
  2. 保険会社
  3. 指定保管機関(保証協会など)
関連用語
関連カテゴリー

情報更新日:2007-08-21

HOME'Sくんの一言メッセージ
※当サイトの画像の無断転載、文章の無断引用を禁じます。
【免責事項】

▼本サービスは、HOME'S(株式会社ネクスト)から情報の提供を受けています。掲載情報の著作権などの知的財産権は株式会社ネクストおよび情報提供会社に帰属します。この情報に基づいて発生したいかなる損害について、株式会社ネクストでは一切の責任をおいません。
▼各物件の内容や画像等はすべて現況優先とさせていただきます。物件の契約にあたっては、お客様ご自身が情報を確認され、各不動産会社より十分な説明を受け、ご自身の判断に基づき決定してください。
▼本コーナーに物件情報の掲載をご希望の方はこちらをご覧ください。

サービス運営会社
株式会社ネクスト
〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
Mail:info@shinchiku-homes.jp