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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > 不動産用語集 > 登記・契約 > 手付金等の保全措置
買主が手付金等を売主に支払った後で、物件の引渡しまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどで引渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のことを、「手付金等の保全措置」といいます。
ただし、この場合の売主は宅建業者で買主は個人に限ります。
また、手付金等とは、契約締結の日以降、物件の引渡し前までに支払われる金銭で、代金に充当されるものをいいます。
保全措置では、未完成物件の場合は、物件価格の5パーセントを超えるか1000万円を超えるとき、完成物件の場合は、物件価格の10パーセントを超えるか1000万円を超えるときに、売主が保証証書を発行します。
なお、保全措置は手付金等の受領前に講じなければなりません。
情報更新日:2007-08-21