不動産の大きな特徴として挙げられるのが、保有しているだけでコストがかかるということです。不動産は利用している、いない、収益を生んでいる、いないにかかわらず、原則、すべての不動産に固定資産税・都市計画税という税金がかかり、しかも毎年発生します。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(1年あたり) 都市計画税=固定資産税評価額(課税標準)×0.3%(1年あたり) |
固定資産税の課税標準は原則、固定資産税評価額ですが、現在、ほとんどの土地が負担調整措置として一定額減額されています。 |
固定資産税評価額が一定金額に満たない(土地30万円、建物20万円)場合、固定資産税は非課税とされます。 |
都市計画税は都市計画で定められた市街化区域内にある土地、家屋に対して課税されます。 |
上記は標準税率ですが、税率は不動産の所在する各市町村で異なる場合があります。 |
|
|
固定資産税、都市計画税は原則、上記に掲げる税率となっていますが、一定の要件を満たした居住用の家屋や居住用の家屋が建っている土地は大幅に減額されるというメリットがあります。したがって、住宅用に賃貸している場合と、事業用に賃貸している場合とでは、固定資産税の額が大幅に違います。
住宅用土地について住宅1戸につき200m2までの部分が、固定資産税については6分の1に、都市計画税については3分の1にそれぞれ軽減されます。200m2を超える部分について、固定資産税は3分の1に都市計画税は3分の2にそれぞれ軽減されます。(自己の居住用でなくて構いません) |
|
|
|