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直系尊属(親など)からの贈与の非課税枠が拡充。ファイナンシャルプランナーによるマネー講座。新築マンション・分譲マンションをお探しならの新築分譲マンション

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ファイナンシャルプランナーによるマネー講座 賢いローンの借り方やお得な優遇制度などを紹介!

住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。※記事は2010年5月11日のものです

直系尊属(親など)からの贈与の非課税枠が拡充

  • 自己資本(頭金)
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住宅購入の際に用意する頭金は、購入価格の約2割というのがセオリーです。

ただ、この2割というハードルは高いもの・・・。そこで、ご両親や祖父母から頭金分を贈与してもらおう!ということも検討材料となります。

平成22年度の税制改正で、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠」が現行の500万円から拡充されています。これによって直系尊属・・・つまり、前述の自分自身の両親や祖父母から高額な住宅資金援助を受けやすくなりました。

この特例の主な要件は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに自宅を購入し、その住宅に住む必要があること。そして、贈与を受けた人の年間合計所得が2,000万円以下という所得制限があることです。

この非課税枠を利用した資金援助で頭金を増やし、借入額を減らせば、ローンの利息負担を減らすことができます。この特例を使うためだけに住宅を購入する、というのは極端ですが、この特例は景気対策的な色彩が強く、また期間限定のものですので、将来住宅の購入を検討されている方で、両親からの援助が期待できる方には、絶好のタイミングと言えそうです。

ただ、注意点もあります。

まずは、自分の両親や祖父母ではなく、配偶者の両親や祖父母からの贈与には適用されない点です。配偶者自身が贈与を受ける場合は適用されるので、登記などの権利割合には注意しましょう。

また、別の特例ですが、「相続時精算課税制度」(別掲載)との併用も可能です。ただ、今回の非課税枠の拡充に伴って、従来の「住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度」の特例による特別控除1,000万円の上乗せが廃止になりますので、相続時精算課税制度も検討される方は、改正内容についてしっかりと確認をしておきましょう。

改正前
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠
500万円

住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例控除+上乗せ特例
2,500万円+1,000万円

合計4,000万円
改正後
2010年 2011年
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠
1,500万円

住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例控除+上乗せ特例
2,500万円

合計4,000万円
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠
1,000万円

住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例控除+上乗せ特例
2,500万円

合計3,500万円

コラム担当者の紹介

My-Adviser.jp(マイアドバイザー)登録FP 樗木裕伸氏・中里邦宏氏・佐藤益弘氏

専門家マッチングサイト My-Adviser.jp
『My-Adviser.jp(マイアドバイザー)』とは・・・ (株)優益FPオフィスが運営する、2006年(平成18年)より展開している独立系ファイナンシャルプランナーを中心とした『実務家&専門家(アドバイザー)』ネットワーク。全国規模の包括的な対応が必要な法人向け講演や執筆、WEBコンテンツ制作から、エリア別のきめ細かいフェイスツーフェイスの個別対応まで、プロとしての意識が高く、かつ実力のあるメンバーで、共通認識のもと活動しています。

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