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住宅ローン控除(減税)。ファイナンシャルプランナーによるマネー講座。新築マンション・分譲マンションをお探しならの新築分譲マンション

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ファイナンシャルプランナーによるマネー講座 賢いローンの借り方やお得な優遇制度などを紹介!

住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。※記事は2010年5月11日のものです

住宅ローン控除(減税)

  • 税金・制度
  • 時事コラム

「住宅を購入した際には、減税を受けられる!」というような話を聞いたことがあると思います。

その減税が「住宅ローン控除(減税)」です。一定要件の住宅ローンを借りて住宅を購入すると、以後10年間、所得税、場合によっては住民税までが減額される制度です。

控除額は、最高で年末時点の借入残高の1%(長期優良住宅は1.2%)です。例えば、年末借入残高が3,000万円の場合だと、所得税が30万円減額されることになります。所得税で控除しきれない部分は住民税から控除されます(上限あり)。

この制度は、所得税を払っていれば、その金額分が戻ってくる還付制度なので、住宅購入者にとっては大変お得な制度です。

ただし、この制度は景気対策としての色彩の強いため、期限付きの制度となっていて、特に景気に不透明感のある時期には拡充される傾向にあります。2010年末までに住宅を購入して入居すれば最大500万円の控除が受けられますが、2011年以後は徐々に控除額が縮小され、2014年以降は当制度が継続されるかどうかは未定です。住宅の購入希望のある方は、このタイミングでの住宅購入を検討してみても良いのではないでしょうか。

還付金額は、借入額や所得税額によって決まるため、最大の500万円は受けられない方であっても、例えば200万円の減税を受けられたとして、それを10年後にまとめて繰上げ返済したとすると、当初ローン額2500万円、金利3%で利息負担が200万円程度減少します。

減税資金をうまく活用することで、直接の減税額以上に、ライフプランに余裕を生み出すことも可能となります。

入居年 住宅種別 年度末借入残高の限度額 控除率 最大控除額
2010年 一般住宅 5,000万円 1.0% 500万円
長期優良住宅 5,000万円 1.2% 600万円
2011年 一般住宅 4,000万円 1.0% 400万円
長期優良住宅 5,000万円 1.2% 600万円
2012年 一般住宅 3,000万円 1.0% 300万円
長期優良住宅 4,000万円 1.0% 400万円
2013年 一般住宅 2,000万円 1.0% 200万円
長期優良住宅 3,000万円 1.0% 300万円

※本制度には所得要件があり、合計所得金額が3,000万円以下となっています。

コラム担当者の紹介

My-Adviser.jp(マイアドバイザー)登録FP 樗木裕伸氏・中里邦宏氏・佐藤益弘氏

専門家マッチングサイト My-Adviser.jp
『My-Adviser.jp(マイアドバイザー)』とは・・・ (株)優益FPオフィスが運営する、2006年(平成18年)より展開している独立系ファイナンシャルプランナーを中心とした『実務家&専門家(アドバイザー)』ネットワーク。全国規模の包括的な対応が必要な法人向け講演や執筆、WEBコンテンツ制作から、エリア別のきめ細かいフェイスツーフェイスの個別対応まで、プロとしての意識が高く、かつ実力のあるメンバーで、共通認識のもと活動しています。

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