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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > ファイナンシャルプランナーによるマネー講座 > 住宅に係る取得時&保有時における税金の軽減措置
住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。※記事は2010年5月11日のものです
大きな資産を購入するときに費用がかさむのは、税金などの諸経費です。
例えば、車を購入したとき、取得時には自動車取得税、保有時には自動車税という税金がかかります。同じように、不動産を購入したときにも「不動産取得税」、保有中も「固定資産税」や「都市計画税」がかかります。
ただ、住宅に関しては、一般の不動産(店舗や事務所、別荘など)よりも税負担が軽くなるように、税金の軽減措置が設けられています。下表に、東京都の場合の軽減措置をまとめてみました。
細かい事を知る必要はないかもしれませんが、住宅は人生最大の買い物です。
住宅購入を検討する際に、住宅ローンの月々の返済額と現在の賃料とを比較して、現在の暮らしぶりとの差をイメージされる方は多いのではないでしょうか。
確かに、これらのイメージと現実は大きく異なることはないでしょう。ただ、諸経費の一部である「購入時の税金」やランニングコストの大部分を占める「保有時の税金」も検討時から意識しておくことで、住居関連の年間支出がより具体的にイメージできますので、更に安心な資金計画に繋がります。
計算するには具体的な情報が不可欠です。お気に入りの物件が見つかりましたら、住宅販売業者にそれらの情報を確認されると良いでしょう。
表:東京都の住宅に関する税金と軽減措置
【不動産取得税】建物 | 固定資産税評価額×3% | 建物の固定資産評価額から1,200万円控除できる |
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土地 | 固定資産税評価額×1/2×3% | 建物の取得後1年以内に土地を取得。土地の取得後3年以内に建物を新築または1年以内に建物を取得した場合、次の①、②のいずれか高い方を控除できる。
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建物 | 固定資産税評価額×1.4%(×1/2) | 床面性120㎡以下の部分は取得後3年間1/2になる(マンションなど3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅は取得後5年間) (条件) ・平成24年3月31日までに取得した新築住宅 ・床面積の1/2以上が居住用 ・居住用の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
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土地 | 固定資産税評価額×1.4%(×1/6) | 1戸当り200㎡以下の部分は固定資産税評価額が1/6(200㎡超え住宅の床面積の10倍までの部分は1/3) |
建物 | 固定資産税評価額×0.3% | |
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土地 | 固定資産税評価額×0.3%(×1/3) | 1戸当り200㎡以下の部分は固定資産税評価額が1/3(200㎡超え住宅の床面積の10倍までの部分は2/3) 東京23区の場合は200㎡以下の部分は1/2 |