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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
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住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。※記事は2010年5月11日のものです
住宅は、一生のうちで一番高い買い物とよく言われるように、慎重に選びたいものです。けれども、立地や間取りを選ぶことはできても、住宅のつくりや品質についてはなかなか見極められませんよね。
このことを悪用したのが「マンションの耐震強度偽装問題」でした。これは犯罪ですので極端な例ですが、真面目に建てている業者でもミスをすることはあります。
住宅の売主や建物を建てる業者には、引渡し後に隠れた瑕疵(欠陥)が発見された場合には、補修をしたり、損害を賠償したりする責任が発生します。その責任のことを「瑕疵担保責任」といいます。しかし、賠償責任を果たすためのお金がない、あるいは倒産してしまった場合は、責任をとって貰えませんでした。
そこで、新築住宅を購入される方を守ることを目的に、住宅の販売業者や建設業者などに対し、「保証金の供託」または「住宅瑕疵担保責任保険」に加入することを、平成21年10月1日以降に引渡しする全ての新築物件に義務付けました。
これによって、建物として存在するのに必要不可欠な部分〜住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分〜の瑕疵(欠陥)が原因で、住宅の基本的な性能を満たさない場合に、販売業者や建設業者などが保証責任を果たせるようになりました。
ちょっと名前は難しいですが、これから住宅を購入される方には安心できる保険ですね。
●保険のしくみ |
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