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相続時精算課税制度。ファイナンシャルプランナーによるマネー講座。新築マンション・分譲マンションをお探しならの新築分譲マンション

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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。

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ファイナンシャルプランナーによるマネー講座 賢いローンの借り方やお得な優遇制度などを紹介!

住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。※記事は2010年5月11日のものです

相続時精算課税制度

  • 自己資本(頭金)
  • 税金・制度

この制度は、住宅購入時の自己資金(頭金)を増やすことに便利な制度です。

通常、親から資金援助を受けると贈与税の対象になりますが、この制度を利用すると自分の親(父、母)から受けた贈与のうち2,500万円までは贈与税が非課税になります。

とはいえ、将来、贈与してくれた親が亡くなった時には、この制度で受け取った金額を他の相続財産に加えて相続税を計算することになります。

計算した結果、相続税がかからない場合は、実質的に非課税となります。もし課税されることになったとしても、相続が発生するまでの間で先にお金を活用できるわけですから、利息負担が減り、贈与を受ける側としてはとても助かります。

この制度の利用条件は、親が65歳以上、贈与を受ける人が20歳以上であることです。ただし、住宅取得資金の贈与の場合は、特例で親の年齢制限がありませんので、活用しやすくなっています。

ただし、この制度を1回適用すると、適用した親からの以後の贈与は、全て相続時精算課税制度が適用され、通常の贈与税の年間基礎控除額110万円が使えなくなります。相続税が発生しそうなご家庭では、どちらが得か考えて利用しましょう。

親からの援助を期待できる方は、この制度と、別コラムに記載している贈与の特例の非課税枠(2010年→1,500万円、2011年→1,000万円)を利用すれば、大幅にローンの借入額を減額することができます。ぜひ検討してみましょう。

コラム担当者の紹介

My-Adviser.jp(マイアドバイザー)登録FP 樗木裕伸氏・中里邦宏氏・佐藤益弘氏

専門家マッチングサイト My-Adviser.jp
『My-Adviser.jp(マイアドバイザー)』とは・・・ (株)優益FPオフィスが運営する、2006年(平成18年)より展開している独立系ファイナンシャルプランナーを中心とした『実務家&専門家(アドバイザー)』ネットワーク。全国規模の包括的な対応が必要な法人向け講演や執筆、WEBコンテンツ制作から、エリア別のきめ細かいフェイスツーフェイスの個別対応まで、プロとしての意識が高く、かつ実力のあるメンバーで、共通認識のもと活動しています。

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  • 【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)
  • 住宅版エコポイント
  • 直系尊属(親など)からの贈与の非課税枠が拡充
  • 住宅ローン控除(減税)
  • 長期優良住宅の普及に向けた優遇制度
  • リーマンショック後の歴史的低金利
  • 景気と不動産市況
  • 買い換えの場合の税制上の特典
  • 住宅に係る取得時&保有時における税金の軽減措置
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 住宅性能表示制度
  • 一戸建てとマンションの違い
  • 相続時精算課税制度
  • 
    住宅購入時の諸経費や税金
  • ローン返済途中での条件変更
  • 住宅ローンの繰上げ返済のメリット、デメリット
  • 住宅購入時の年齢
  • 元利均等返済と元金均等返済の違い
  • 固定金利と変動金利
  • 住宅ローンの組み方

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