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※掲載物件は、新築分譲マンションおよび完成後1年以上経過した未入居の分譲マンションとなります。
新築分譲マンション TOP > ファイナンシャルプランナーによるマネー講座 > 相続時精算課税制度
住宅を購入する際に避けては通れない「お金の話」。住宅ローンに関する基礎的な話から優遇制度などの最新事情まで、ファイナンシャルプランナーにプロの視点で解説してもらいます。※記事は2010年5月11日のものです
この制度は、住宅購入時の自己資金(頭金)を増やすことに便利な制度です。
通常、親から資金援助を受けると贈与税の対象になりますが、この制度を利用すると自分の親(父、母)から受けた贈与のうち2,500万円までは贈与税が非課税になります。
とはいえ、将来、贈与してくれた親が亡くなった時には、この制度で受け取った金額を他の相続財産に加えて相続税を計算することになります。
計算した結果、相続税がかからない場合は、実質的に非課税となります。もし課税されることになったとしても、相続が発生するまでの間で先にお金を活用できるわけですから、利息負担が減り、贈与を受ける側としてはとても助かります。
この制度の利用条件は、親が65歳以上、贈与を受ける人が20歳以上であることです。ただし、住宅取得資金の贈与の場合は、特例で親の年齢制限がありませんので、活用しやすくなっています。
ただし、この制度を1回適用すると、適用した親からの以後の贈与は、全て相続時精算課税制度が適用され、通常の贈与税の年間基礎控除額110万円が使えなくなります。相続税が発生しそうなご家庭では、どちらが得か考えて利用しましょう。
親からの援助を期待できる方は、この制度と、別コラムに記載している贈与の特例の非課税枠(2010年→1,500万円、2011年→1,000万円)を利用すれば、大幅にローンの借入額を減額することができます。ぜひ検討してみましょう。